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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第57条(揮発油等の生産業者等の帳簿)

法第十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 確認を行つた年月日及び場所 二 分析を行つた品質管理責任者又は登録分析機関の名称 三 使用した分析設備の種類(自ら分析を行つた場合に限る。) 四 分析結果 2 法第十九条第二項の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。 また、当該帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。