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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第60の2条(電磁的方法による保存)

第五十六条第一項各号、第五十七条第一項各号、第五十八条第一項各号、第五十九条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて、それぞれ法第十九条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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なし