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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第58条(揮発油等の輸入業者の帳簿)

法第十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 確認を行つた年月日及び場所 二 法第十七条の四第四項(法第十七条の八第二項、法第十七条の十第二項及び法第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の届出を行つた経済産業局の名称 三 分析を行つた品質管理責任者又は登録分析機関の名称 四 使用した分析設備の種類(自ら分析を行つた場合に限る。) 五 分析結果 2 法第十九条第三項の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。 また、当該帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。