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海上衝突予防法施行規則昭和五十二年運輸省令第十九号

第10条(マスト灯の間の水平距離等)

動力船が前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる場合は、これらの灯火の間の水平距離は、当該動力船の長さの二分の一以上でなければならない。 ただし、当該水平距離は、百メートルを超えることを要しない。 2 前項の場合において、船首から前部マスト灯までの水平距離は、当該動力船の長さの四分の一以下でなければならない。 3 動力船が前部マスト灯のみを掲げる場合の当該マスト灯の位置は、船体中央部より前方の位置でなければならない。 ただし、長さ二十メートル未満の動力船に係る前部マスト灯については、この限りでない。 4 前項ただし書の場合において、当該マスト灯は、できる限り前方の位置でなければならない。

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なし

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