海上衝突予防法施行規則昭和五十二年運輸省令第十九号
第23条(特例)
海上自衛隊の使用する船舶のうち自衛艦であつて次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 潜水艦 法第二十三条第一項第一号 長さ五十メートル未満の動力船 潜水艦 第九条第一項第一号 六メートル(船舶の最大の幅が六メートルを超える動力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。 四メートル以上であること。 第十三条第一項 四・五メートル 一メートル 第十三条第二項 六メートル 二メートル 潜水艦以外の自衛艦 法第二十一条第一項 船舶の中心線上 船舶の中心線上(甲板室が船舶の中心線の片側に設けられている長さ十二メートル以上の護衛艦及び輸送艦(第二十三条第一項第一号及び第二十七条第二項第二号において「特定護衛艦等」という。)にあつては、できる限り船舶の中心線の近く) 法第二十三条第一項第一号 マスト灯よりも後方の高い位置 マスト灯よりも後方の高い位置(特定護衛艦等にあつては、当該マスト灯が装置されている位置から船舶の中心線に平行に引いた直線上の、かつ、当該マスト灯よりも後方の高い位置。次条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。) 法第二十四条第一項第一号 長さ五十メートル未満の動力船 潜水艦以外の自衛艦 法第二十七条第二項第二号 二個 二個(特定護衛艦等にあつては、船舶の中心線に平行に引いた直線上に二個。第四項第二号において同じ。) 第四項第二号 同号 第九条第一項第一号 (船舶の最大の幅が六メートルを超える動力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、十二メートルを超えることを要しない。 (護衛艦、ミサイル艇及び最大速力が二十五ノツトを超える特務艇にあつては、四メートル)以上であること。 第九条第四項 他のすべての灯火(前部マスト灯及び後部マスト灯以外のマスト灯、第十四条第三項各号に規定する位置に掲げる全周灯並びに法第三十四条第八項に規定する灯火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの灯火及び妨害となる上部構造物 妨害となる上部構造物 第十条第一項 当該動力船の長さの二分の一 これらの灯火の船体上の高さの差 第十条第二項 四分の一 二分の一 第十条第三項 長さ二十メートル未満の動力船 長さ五十メートル未満の潜水艦以外の自衛艦 第十一条第一号ニ 前部マスト灯よりも前方になく できる限り前部マスト灯の後方にあり 第十二条第一項の表長さ二十メートル以上の船舶の項 二メートル 二メートル(ミサイル艇及び最大速力が二十五ノツトを超える特務艇が二個の灯火を垂直線上に掲げる場合並びに掃海艇が三個の灯火を垂直線上に掲げる場合にあつては、一メートル) 第十三条第一項 四・五メートル 一メートル 第十三条第二項 六メートル 二・五メートル
2 海上保安庁の使用する船舶であつて、次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 回転翼航空機を搭載する巡視船 法第二十四条第一項第一号 長さ五十メートル未満の動力船 回転翼航空機を搭載する巡視船 第九条第一項第一号 十二メートル 七メートル 第九条第四項 他のすべての灯火(前部マスト灯及び後部マスト灯以外のマスト灯、第十四条第三項各号に規定する位置に掲げる全周灯並びに法第三十四条第八項に規定する灯火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの灯火及び妨害となる上部構造物 妨害となる上部構造物 第十条第一項 当該動力船の長さの二分の一 これらの灯火の船体上の高さの差 第十条第二項 四分の一 五分の二 第十一条第一号ニ 前部マスト灯よりも前方になく できる限り前部マスト灯の後方にあり 回転翼航空機を搭載する巡視船以外の巡視船 第十条第一項 当該動力船の長さの二分の一 これらの灯火の船体上の高さの差 第十条第二項 四分の一 五分の二 第十条第三項 長さ二十メートル未満の動力船 長さ五十メートル未満の回転翼航空機を搭載する巡視船以外の巡視船 第十一条第一号ニ 前部マスト灯よりも前方になく できる限り前部マスト灯の後方にあり
3 前二項に規定する船舶以外の船舶であつて、法第四十一条第三項に規定する特別事項に該当する事項のうち灯火若しくは形象物の数、位置、視認距離若しくは視認圏又は音響信号装置の配置若しくは特性について定めた法又はこの省令の規定を適用することがその特殊な構造又は目的のため困難であると国土交通大臣が認定したものに対するこれらの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。