海上衝突予防法昭和五十二年法律第六十二号
第24条(航行中のえい航船等)
船舶その他の物件を引いている航行中の動力船(次項、第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項から第四項まで若しくは第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 一 次のイ又はロに定めるマスト灯を掲げること。 ただし、長さ五十メートル未満の動力船は、イに定める後方のマスト灯を掲げることを要しない。 イ 前部に垂直線上にマスト灯二個(引いている船舶の船尾から引かれている船舶その他の物件の後端までの距離(以下この条において「えい航物件の後端までの距離」という。)が二百メートルを超える場合にあつては、マスト灯三個)及びこれらのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯一個 ロ 前部にマスト灯一個及びこのマスト灯よりも後方の高い位置に垂直線上にマスト灯二個(えい航物件の後端までの距離が二百メートルを超える場合にあつては、マスト灯三個) 二 げん灯一対を掲げること。 三 できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。 四 前号の船尾灯の垂直線上の上方に引き船灯一個を掲げること。 五 えい航物件の後端までの距離が二百メートルを超える場合は、最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げること。
2 船舶その他の物件を押し、又は接げんして引いている航行中の動力船(第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項、第二項若しくは第四項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。 一 次のイ又はロに定めるマスト灯を掲げること。 ただし、長さ五十メートル未満の動力船は、イに定める後方のマスト灯を掲げることを要しない。 イ 前部に垂直線上にマスト灯二個及びこれらのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯一個 ロ 前部にマスト灯一個及びこのマスト灯よりも後方の高い位置に垂直線上にマスト灯二個 二 げん灯一対を掲げること。 三 できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。
3 遭難その他の事由により救助を必要としている船舶を引いている航行中の動力船であつて、通常はえい航作業に従事していないものは、やむを得ない事由により前二項の規定による灯火を表示することができない場合は、これらの灯火の表示に代えて、前条の規定による灯火を表示し、かつ、当該動力船が船舶を引いていることを示すため、えい航索の照明その他の第三十六条第一項の規定による他の船舶の注意を喚起するための信号を行うことをもつて足りる。
4 他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件(第一項、第七項(第二号に係る部分に限る。)、第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第二項から第四項までの規定の適用がある船舶及び次項の規定の適用がある船舶その他の物件を除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 一 げん灯一対(長さ二十メートル未満の船舶その他の物件にあつては、げん灯一対又は両色灯一個)を掲げること。 二 できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。 三 えい航物件の後端までの距離が二百メートルを超える場合は、最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げること。
5 他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 この場合において、二以上の船舶その他の物件が連結して引かれているときは、これらの物件は、一個の物件とみなす。 一 前端又はその付近及び後端又はその付近に、それぞれ白色の全周灯一個を掲げること。 ただし、石油その他の貨物を充てんして水上輸送の用に供するゴム製の容器は、前端又はその付近に白色の全周灯を掲げることを要しない。 二 引かれている船舶その他の物件の最大の幅が二十五メートル以上である場合は、両側端又はその付近にそれぞれ白色の全周灯一個を掲げること。 三 引かれている船舶その他の物件の長さが百メートルを超える場合は、前二号の規定による白色の全周灯の間に、百メートルを超えない間隔で白色の全周灯を掲げること。 四 後端又はその付近にひし形の形象物一個を掲げること。 五 えい航物件の後端までの距離が二百メートルを超える場合は、できる限り前方の最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げること。
6 前二項に規定する他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件は、やむを得ない事由により前二項の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、照明その他その存在を示すために必要な措置を講ずることをもつて足りる。
7 次の各号に掲げる船舶(第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第二項から第四項までの規定の適用があるものを除く。)は、それぞれ当該各号に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。 この場合において、二隻以上の船舶が一団となつて、押され、又は接げんして引かれているときは、これらの船舶は、一隻の船舶とみなす。 一 他の動力船に押されている航行中の船舶 前端にげん灯一対(長さ二十メートル未満の船舶にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。次号において同じ。)を掲げること。 二 他の動力船に接げんして引かれている航行中の船舶 前端にげん灯一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。
8 押している動力船と押されている船舶とが結合して一体となつている場合は、これらの船舶を一隻の動力船とみなしてこの章の規定を適用する。