海上衝突予防法施行規則昭和五十二年運輸省令第十九号
第12条(連掲する灯火の間の距離等)
法第二十四条第一項第一号イ、同号ロ、同項第三号及び第四号、同条第二項第一号イ、同号ロ、第二十五条第四項、第二十六条第一項第一号、同条第二項第一号、第二十七条第一項第一号、同条第二項第一号、同条第四項第一号、同項第三号、同項第四号、同条第五項第一号、第二十八条、第二十九条第一号又は第三十条第三項第二号の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離及び位置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる要件に適合するものでなければならない。 船舶 距離 位置 長さ二十メートル以上の船舶 一 二メートル以上であること。 二 三個の灯火を掲げる場合は、これらの灯火の間の距離が等しいこと。 最も下方の灯火(引き船灯を掲げる場合における船尾灯を除く。以下この表において同じ。)の船体上の高さが四メートル以上であること。 長さ二十メートル未満の船舶 一 一メートル以上であること。 二 三個の灯火を掲げる場合は、これらの灯火の間の距離が等しいこと。 最も下方の灯火のげん縁上の高さが二メートル以上であること。
2 法第二十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の規定による二個の全周灯のうち下方のものの位置は、前項に定めるもののほか、これらの二個の全周灯の間の距離の二倍以上げん灯よりも上方でなければならない。
3 法第二十六条第三項の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離は、〇・九メートル以上でなければならない。