海上衝突予防法昭和五十二年法律第六十二号
第27条(運転不自由船及び操縦性能制限船)
航行中の運転不自由船(第二十四条第四項又は第七項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ十二メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物を表示することを要しない。 一 最も見えやすい場所に紅色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。 二 対水速力を有する場合は、げん灯一対(長さ二十メートル未満の運転不自由船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。 三 最も見えやすい場所に球形の形象物二個又はこれに類似した形象物二個を垂直線上に掲げること。
2 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船(前項、次項、第四項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 一 最も見えやすい場所に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯一個を掲げること。 二 対水速力を有する場合は、マスト灯二個(長さ五十メートル未満の操縦性能制限船にあつては、マスト灯一個。第四項第二号において同じ。)及びげん灯一対(長さ二十メートル未満の操縦性能制限船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。同号において同じ。)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。 三 最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物一個を掲げること。 四 びよう泊中においては、最も見えやすい場所に第三十条第一項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。
3 航行中の操縦性能制限船であつて、第三条第七項第六号に規定するえい航作業に従事しているもの(第一項の規定の適用があるものを除く。)は、第二十四条第一項各号並びに前項第一号及び第三号の規定による灯火又は形象物を表示しなければならない。
4 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船であつて、しゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。)に従事しているもの(第一項の規定の適用があるものを除く。)は、その作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある場合は、次の各号に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 一 最も見えやすい場所に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯一個を掲げること。 二 対水速力を有する場合は、マスト灯二個及びげん灯一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。 三 その作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある側のげんを示す紅色の全周灯二個又は球形の形象物二個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。 四 他の船舶が通航することができる側のげんを示す緑色の全周灯二個又はひし形の形象物二個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。 五 最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物一個を掲げること。
5 前項に規定する操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事しているものは、その船体の大きさのために同項第二号から第五号までの規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、次に定めるところにより、灯火又は信号板を表示することをもつて足りる。 一 最も見えやすい場所に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯一個を掲げること。 二 国際海事機関が採択した国際信号書に定めるA旗を表す信号板を、げん縁上一メートル以上の高さの位置に周囲から見えるように掲げること。
6 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船であつて、掃海作業に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 一 当該船舶から千メートル以内の水域が危険であることを示す緑色の全周灯三個又は球形の形象物三個を掲げること。 この場合において、これらの全周灯三個又は球形の形象物三個のうち、一個は前部マストの最上部付近に掲げ、かつ、他の二個はその前部マストのヤードの両端に掲げること。 二 航行中においては、第二十三条第一項各号の規定による灯火を掲げること。 三 びよう泊中においては、最も見えやすい場所に第三十条第一項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。
7 航行中又はびよう泊中の長さ十二メートル未満の操縦性能制限船(潜水夫による作業に従事しているものを除く。)は、第二項から第四項まで及び前項の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。