海上衝突予防法昭和五十二年法律第六十二号
第23条(航行中の動力船)
航行中の動力船(次条第一項、第二項、第四項若しくは第七項、第二十六条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項から第四項まで若しくは第六項又は第二十九条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。 一 前部にマスト灯一個を掲げ、かつ、そのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯一個を掲げること。 ただし、長さ五十メートル未満の動力船は、後方のマスト灯を掲げることを要しない。 二 げん灯一対(長さ二十メートル未満の動力船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。第四項及び第五項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)を掲げること。 三 できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。
2 水面から浮揚した状態で航行中のエアクッション船(船体の下方へ噴出する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる動力船をいう。)は、前項の規定による灯火のほか、黄色のせん光灯一個を表示しなければならない。
3 特殊高速船(その有する速力が著しく高速であるものとして国土交通省令で定める動力船をいう。)は、第一項の規定による灯火のほか、紅色のせん光灯一個を表示しなければならない。
4 航行中の長さ十二メートル未満の動力船は、第一項の規定による灯火の表示に代えて、白色の全周灯一個及びげん灯一対を表示することができる。
5 航行中の長さ七メートル未満の動力船であつて、その最大速力が七ノットを超えないものは、第一項又は前項の規定による灯火の表示に代えて、白色の全周灯一個を表示することができる。 この場合において、その動力船は、できる限りげん灯一対を表示しなければならない。
6 航行中の長さ十二メートル未満の動力船は、マスト灯を表示しようとする場合において、そのマスト灯を船舶の中心線上に装置することができないときは、マスト灯と同一の特性を有する灯火一個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することをもつて足りる。
7 航行中の長さ十二メートル未満の動力船は、両色灯を表示しようとする場合において、マスト灯又は第四項若しくは第五項の規定による白色の全周灯を船舶の中心線上に装置することができないときは、その両色灯の表示に代えて、これと同一の特性を有する灯火一個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することができる。 この場合において、その灯火は、前項の規定によるマスト灯と同一の特性を有する灯火又は第四項若しくは第五項の規定による白色の全周灯が装置されている位置から船舶の中心線に平行に引いた直線上又はできる限りその直線の近くに掲げるものとする。