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海上衝突予防法施行規則昭和五十二年運輸省令第十九号

第14条(全周灯の位置)

第十六条第一項又は法第二十三条第二項、同条第四項、同条第五項、第二十四条第五項第一号、同項第二号、同項第三号、第二十五条第四項、第二十六条第一項第一号、同条第二項第一号、同項第三号、同条第三項、第二十七条第一項第一号、同条第二項第一号、同条第四項第一号、同項第三号、同項第四号、同条第五項第一号、同条第六項第一号、第二十八条、第二十九条第一号、第三十条第一項第一号、同条第三項第一号、同項第二号若しくは第三十四条第八項の規定による全周灯の位置は、その水平射光範囲がマストその他の上部構造物によつて六度を超えて妨げられないような位置でなければならない。 ただし、法第三十条第一項第一号及び同条第三項第一号の規定による全周灯については、やむを得ない場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り高い位置でなければならない。 3 一個の全周灯のみでは第一項の規定による位置とすることができない場合は、二個の全周灯を、隔板を取り付けることその他の方法により一海里の距離から一個の灯火として見えるようにすることをもつて足りる。 4 法第二十七条第二項第一号、同条第四項第一号及び第二十八条の規定による全周灯の位置を前部マスト灯よりも下方の位置とすることができない場合は、これらの全周灯の位置は、次のいずれかの位置であることをもつて足りる。 一 前部マスト灯の高さと後部マスト灯の高さの間であつて、船舶の中心線からの水平距離が二メートル以上である位置 二 後部マスト灯よりも上方の位置