海上衝突予防法昭和五十二年法律第六十二号
第30条(びよう泊中の船舶及び乗り揚げている船舶)
びよう泊中の船舶(第二十六条第一項若しくは第二項、第二十七条第二項、第四項若しくは第六項又は前条の規定の適用があるものを除く。次項及び第四項において同じ。)は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 一 前部に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯一個を掲げること。 ただし、長さ五十メートル未満の船舶は、これらの灯火に代えて、白色の全周灯一個を掲げることができる。 二 前部に球形の形象物一個を掲げること。
2 びよう泊中の船舶は、作業灯又はこれに類似した灯火を使用してその甲板を照明しなければならない。 ただし、長さ百メートル未満の船舶は、その甲板を照明することを要しない。
3 乗り揚げている船舶は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 一 前部に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯一個を掲げること。 ただし、長さ五十メートル未満の船舶は、これらの灯火に代えて、白色の全周灯一個を掲げることができる。 二 紅色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。 三 球形の形象物三個を垂直線上に掲げること。
4 長さ七メートル未満のびよう泊中の船舶は、そのびよう泊をしている水域が、狭い水道等、びよう地若しくはこれらの付近又は他の船舶が通常航行する水域である場合を除き、第一項の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。
5 長さ十二メートル未満の乗り揚げている船舶は、第三項第二号又は第三号の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。