国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則昭和五十二年労働省令第三十号 第1条(法第四条第一項第一号の厚生労働省令で定める日) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。