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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則昭和五十二年労働省令第三十号

第4条(手帳の発給の申請)

手帳の発給の申請は、法第二条第二項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。