森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第16条 前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、その組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、森林組合倉荷証券という文字を記載してはならない。