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森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
第123条
第三条第二項又は第十六条第二項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
準用
森林組合法
第3条
(組合の名称)
準用
森林組合法
第16条
準用
森林組合法
第109条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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