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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第62条(総会の議事)

総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

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なし