人質による強要行為等の処罰に関する法律昭和五十三年法律第四十八号 第3条 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の拘禁刑に処する。