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人質による強要行為等の処罰に関する法律昭和五十三年法律第四十八号

第5条(国外犯)

第一条の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条、第三条の二及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。

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なし