仮登記担保契約に関する法律昭和五十三年法律第七十八号 第10条(法定借地権) 土地及びその上にある建物が同一の所有者に属する場合において、その土地につき担保仮登記がされたときは、その仮登記に基づく本登記がされる場合につき、その建物の所有を目的として土地の賃貸借がされたものとみなす。 この場合において、その存続期間及び借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。