建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。 建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 2 前項の規…
参照なし 0.644 借地借家法 第13条 (建物買取請求権)借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存…
準用・引用元 5 0.634 借地借家法 第14条 (第三者の建物買取請求権)第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。…
準用・引用元 1 0.632 民法 第608条 (賃借人による費用の償還請求)賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。 ただし、裁判所は、賃貸人の請求によ…
引く先 1 準用・引用元 1 0.626 民法 第269条 (工作物等の収去等)地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。 ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。 2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。…
準用・引用元 1 0.623 漁業法 第96条 (漁場に定着した工作物の買取り)漁場に定着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価で当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。…
参照なし 0.619 民法 第599条 (借主による収去等)借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。 ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。 2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去…
準用・引用元 3 0.613 建物の区分所有等に関する法律 第64の2条 (賃貸借の終了請求)建替え決議があつたときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者又は賃貸されている専有部分の区分所有者は、当該専有部…
準用・引用元 8 0.612 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第16条 (賃借権の設定による損失の補償)第三条(第十二条において準用する場合を含む。)の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条(第十二条において準用する場合を含む。)の規定により借地権の譲渡を受けた者は、権原によりその土地を使用していた者及びその他の者に対し、工作物の移転料その他当該賃借権の設定又は当該借地権の譲渡によりその者が通常受け…
引く先 3 0.611 借地借家法 第39条 (取壊し予定の建物の賃貸借)法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。 2 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。…
引く先 1 0.611 民法 第621条 (賃借人の原状回復義務)賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。 ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであ…
準用・引用元 2 0.611 借地借家法 第35条 (借地上の建物の賃借人の保護)借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を…
準用・引用元 1 0.610 民法 第607の2条 (賃借人による修繕)賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。…
参照なし 0.609 民法 第606条 (賃貸人による修繕等)賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。…
参照なし 0.607 借地借家法 第30条 (強行規定)この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。…
準用・引用元 3 0.607 民法 第196条 (占有者による費用の償還請求)占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。 ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。 2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り…
準用・引用元 3 0.607 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第15の2条 (賃貸借の終了請求)組合(マンションの再建のみを行うものを除く。)は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。 2 前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。 3 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項…
準用・引用元 5 0.607 借地借家法 第19条 (土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可…
準用・引用元 8 0.606 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第122条 (賃貸借の終了請求)組合(敷地売却のみを行う組合を除く。)は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。 2 前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。 3 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定に…
準用・引用元 3 0.606 借地借家法 第32条 (借賃増減請求権)建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。 ただし、一定…
準用・引用元 2 0.605 借地借家法 第28条 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換…
引く先 1 準用・引用元 1 0.605 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第163の15条 (賃貸借の終了請求)組合は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。 2 前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。 3 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用す…
準用・引用元 2 0.604 民法 第601条 (賃貸借)賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。…
参照なし 0.604 民法 第617条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一 土地の賃貸借 一年 二 建物の賃貸借 三箇月 三 動産及び貸席の賃貸借 …
準用・引用元 1 0.603 民法 第242条 (不動産の付合)不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。…
準用・引用元 2 0.602 民法 第315条 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。…
参照なし 0.602 民法 第605の4条 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還…
引く先 1 準用・引用元 1 0.601 借地借家法 第40条 (一時使用目的の建物の賃貸借)この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。…
準用・引用元 1 0.601 借地借家法 第9条 (強行規定)この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。…
準用・引用元 5 0.600 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第25条 (借家人に対する補償)土地等の収用又は使用に係る土地にある建物の全部又は一部を現に賃借する者がいる場合において、賃借の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。 一 新たに従前の賃借の目的物に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用 二 前号の物件における居住又は営…
参照なし 0.600 民法 第616の2条 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。…
準用・引用元 2 0.600 借地借家法 第27条 (解約による建物賃貸借の終了)建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。…
準用・引用元 3 0.599 借地借家法 第12条 (借地権設定者の先取特権)借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。 2 前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。 3 第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。 ただし、共益費用、…
参照なし 0.599 借地借家法 第24条 (建物譲渡特約付借地権)借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。 2 前項の特約により借地権が消滅した場…
引く先 2 0.599 建設機械抵当法 第20条 (第三取得者の費用償還請求権)抵当建設機械を取得した第三者が抵当建設機械につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当建設機械の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。…
参照なし 0.599 建設機械抵当法 第19条 (代価弁済)抵当建設機械を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。…
参照なし 0.598 仮登記担保契約に関する法律 第10条 (法定借地権)土地及びその上にある建物が同一の所有者に属する場合において、その土地につき担保仮登記がされたときは、その仮登記に基づく本登記がされる場合につき、その建物の所有を目的として土地の賃貸借がされたものとみなす。 この場合において、その存続期間及び借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。…
参照なし 0.598 民法 第616条 (賃借人による使用及び収益)第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。…
引く先 1 0.598 借地借家法 第17条 (借地条件の変更及び増改築の許可)建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わな…
準用・引用元 5 0.597 借地借家法 第15条 (自己借地権)借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。 2 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。…
参照なし 0.597 借地借家法 第18条 (借地契約の更新後の建物の再築の許可)契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の…
引く先 1 準用・引用元 7 0.596 民法 第299条 (留置権者による費用の償還請求)留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。 2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。 ただし、裁判所は、所有者の請求により、そ…
準用・引用元 2 0.596 民法 第602条 (短期賃貸借)処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地…
準用・引用元 2 0.596 借地借家法 第10条 (借地権の対抗力)借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示す…
準用・引用元 2 0.596 民法 第395条 (抵当建物使用者の引渡しの猶予)抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 一 競売手続の開始前から使用又は…
参照なし 0.596 民法 第622条 (使用貸借の規定の準用)第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。…
引く先 3 0.595 建設機械抵当法 第13条 (物上保証人の求償権)他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当建設機械の所有権を失つたときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。…
参照なし 0.595 借地借家法 第6条 (借地契約の更新拒絶の要件)前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を…
準用・引用元 2 0.595 民法 第612条 (賃借権の譲渡及び転貸の制限)賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。…
参照なし 0.595 民法 第611条 (賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。 2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をするこ…
参照なし 0.595 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第7条 (賃貸人及び譲渡人の先取特権)第三条の規定による賃借権の設定又は第四条の規定による借地権の譲渡があつたときは、賃貸人又は借地権の譲渡人は、借賃の全額及び賃借権の設定の対価又は借地権の譲渡の対価について、当該賃借権の設定又は借地権の譲渡を受ける者がその土地に所有する建物の上に、先取特権を有する。 2 前項の先取特権は、借賃について…
引く先 2 準用・引用元 1 0.594 民法 第607条 (賃借人の意思に反する保存行為)賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。…
参照なし 0.594 民法 第615条 (賃借人の通知義務)賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。 ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。…
参照なし 0.594 民法 第604条 (賃貸借の存続期間)賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。…
参照なし 0.594 民法 第609条 (減収による賃料の減額請求)耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。…
参照なし 0.593 借地借家法 第11条 (地代等増減請求権)地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求す…
参照なし 0.593 土地改良法 第59条 (償還すべき有益費)土地改良事業に費された有益費を民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価額とする。…
準用・引用元 3 0.593 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第17条 (接収地借地借家関係の裁判)第三条又は第十二条に規定する借地条件及び賃借権の設定の対価、第十三条に規定する借家条件又は第四条(第十二条において準用する場合を含む。)に規定する対価について、当事者間に、協議がととのわないときは、申立により、裁判所は、鑑定委員会の意見を聞き、土地又は建物の状況その他一切の事情を参しやくして、これを…
引く先 4 準用・引用元 4 0.593 民法 第595条 (借用物の費用の負担)借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。…
引く先 1 0.593 借地借家法 第34条 (建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。 2 建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過す…
準用・引用元 1 0.593 借地借家法 第61条 (給付を命ずる裁判の効力)第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるも…
引く先 4 0.593 借地借家法 第49条 (鑑定委員会)鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。 2 鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。 ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。 一 地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者 二 当事者が合意によって…
参照なし 0.593 借地借家法 第7条 (建物の再築による借地権の期間の延長)借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日か…
引く先 1 準用・引用元 3 0.593 民法 第622の2条賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から…
準用・引用元 3 0.593 借地借家法 第26条 (建物賃貸借契約の更新等)建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項…
準用・引用元 2 0.592 民法 第389条 (抵当地の上の建物の競売)抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。 ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。 2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。…
参照なし 0.592 民法 第605の2条 (不動産の賃貸人たる地位の移転)前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。 2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び…
引く先 4 準用・引用元 2 0.592 民法 第605条 (不動産賃貸借の対抗力)不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。…
準用・引用元 1 0.592 借地借家法 第31条 (建物賃貸借の対抗力)建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。…
準用・引用元 1 0.592 民法 第620条 (賃貸借の解除の効力)賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。…
準用・引用元 3 0.592 民法施行法 第59条民法第六百五条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル不動産ノ賃貸借ニモ亦之ヲ適用ス…
準用・引用元 1 0.591 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第8条 (従前の賃借人に対する通知)特定大規模災害により賃借権の目的である建物(以下この条において「旧建物」という。)が滅失した場合において、旧建物の滅失の当時における旧建物の賃貸人(以下この条において「従前の賃貸人」という。)が旧建物の敷地であった土地の上に当該滅失の直前の用途と同一の用途に供される建物を新たに築造し、又は築造しよう…
引く先 1 準用・引用元 1 0.591 土地改良法 第62条 (組合員の地代等の増額請求)土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価…
準用・引用元 4 0.591 借地借家法 第62条 (譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。 ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。…
引く先 1 0.590 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第13条 (接収建物の賃借権者の建物優先賃借権)建物が接収された当時から引き続きその建物の賃借権を有する者で、接収によりその建物の占有をそう失したため、その賃借権をもつてこの法律施行の日までにその建物について権利を取得した第三者に対抗することができない者は、その建物の所有者に対し、この法律施行の日から六箇月以内に賃借の申出をすることによつて、他の…
引く先 1 準用・引用元 2 0.590 土地区画整理法 第116条 (移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つて賃貸借料の増減を請求することができる。 2 前項の規定により賃貸料の増額の請求があつた場合においては、建…
引く先 1 0.590 土地収用法 第72条前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。 この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。…
準用・引用元 10 0.590 国家公務員共済組合法施行規則 第70条 (借入不動産の増築費等の償却)借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについてはその期間、賃借期間の定めのないものについては十年…
準用・引用元 1 0.589 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第14条 (接収建物の賃借権の対抗力)建物が接収された当時から引き続きその建物の賃借権を有する者で、接収によりその建物の占有をそう失したため、その賃借権をもつて、第三者に対抗することができない者は、その建物の賃借権の登記及びその建物の引渡がなくても、これをもつてこの法律施行の日から六箇月以内にその建物について権利を取得した第三者に対抗す…
準用・引用元 1 0.589 地方公務員等共済組合法施行規程 第75条 (借入不動産の増築費等の償却)借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについては、その期間、賃借期間の定めのないものについては十…
準用・引用元 2 0.589 建設機械抵当法 第12条 (物上代位)抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。 この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。…
参照なし 0.589 民法 第312条 (不動産賃貸の先取特権)不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。…
準用・引用元 1 0.588 借地借家法 第20条 (建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる…
引く先 1 準用・引用元 4 0.588 都市再開発法 第118の18条 (建築施設の部分等の取得)前条の公告の日の翌日において、譲受け予定者及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。…
準用・引用元 4 0.588 借地借家法 第16条 (強行規定)第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。…
引く先 3 準用・引用元 2 0.588 借地借家法 第2条 (定義)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 二 借地権者 借地権を有する者をいう。 三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。 四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権…
準用・引用元 4 0.588 民法 第279条 (工作物等の収去等)第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。…
引く先 1 0.588 民法 第594条 (借主による使用及び収益)借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。…
準用・引用元 1 0.588 明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律) 第8条地上権者又ハ土地ノ賃借人ニ属スル立木カ抵当権ノ目的タル場合ニ於テハ地上権者又ハ賃借人ハ抵当権者ノ承諾アルニ非サレハ其ノ権利ヲ抛棄シ又ハ契約ヲ解除スルコトヲ得ス…
準用・引用元 1 0.587 建設機械抵当法 第24条債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当建設機械につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。…
参照なし 0.587 民法 第619条 (賃貸借の更新の推定等)賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。 この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の賃貸借について当事者…
引く先 2 0.587 民法 第583条 (買戻しの実行)売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。 2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。 ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当…
引く先 2 準用・引用元 4 0.587 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第9条 (接収地の借地権の存続期間及び契約更新の請求)土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者の当該借地権の残存期間が、この法律施行の日において一年未満のときは、これをこの法律施行の日から一年とする。 2 土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者で、その土地にある当該借地権者の所有に属する建物が接収中に滅失した者につ…
準用・引用元 2 0.587 自動車抵当法 第14条 (第三取得者の費用償還請求権)抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。…
参照なし 0.587 借地借家法 第25条 (一時使用目的の借地権)第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。…
引く先 10 0.587 商法 第694条 (船舶共有者の持分買取請求)船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。 一 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。 二 船舶の大修繕をすること。 2 前項の規定による請…
参照なし 0.587 民事執行法 第56条 (地代等の代払の許可)建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、その建物の所有を目的とする地上権又は賃借権について債務者が地代又は借賃を支払わないときは、執行裁判所は、申立てにより、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がその不払の地代又は借賃を債務者に代わつて弁済するこ…
引く先 1 準用・引用元 2 0.587 土地収用法 第105条 (返還及び原状回復の義務)起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。 2 起業者は、前項の場合において、土地所有者の請求があつたときは、土地を原状に復しなければなら…
引く先 1 準用・引用元 1 0.587 民法 第592条 (価額の償還)借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。 ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。…
引く先 1 準用・引用元 1 0.587 航空機抵当法 第16条 (第三取得者の費用償還請求権)抵当航空機を取得した第三者が抵当航空機について必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当航空機の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。…
参照なし