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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第122条(賃貸借の終了請求)

組合(敷地売却のみを行う組合を除く。)は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。 2 前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から六月を経過することによって終了する。 3 区分所有法第六十四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)」とあるのは「組合(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九条に規定する組合をいう。)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十二条第二項」と読み替えるものとする。

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なし