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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第134条(定款又は資金計画の変更)

組合は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 2 第百十三条第二項から第四項まで及び第百十四条から第百十七条までの規定は組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合について、第百十八条及び第百二十条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、第百十三条第二項中「前項の規定による認可を申請しようとする」とあるのは「組合が第百三十四条第一項の規定による認可の申請をしようとするときは、新たに売却等マンション又は売却敷地となるべき次の各号に掲げるマンション又は土地に係る」と、「次の」とあるのは「当該」と、第百二十条第二項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百三十四条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。 3 組合は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは資金計画を変更しようとする場合又は定款及び資金計画の対象とされた二以上の売却等マンション、一以上の売却等マンション及び売却敷地若しくは二以上の売却敷地の数を縮減しようとする場合において、マンション等売却事業の実施のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。 4 第百二十一条から第百二十四条までの規定は、組合が定款及び資金計画を変更して新たに売却等マンション又は売却敷地を追加した場合について準用する。 この場合において、第百二十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する前条第一項」と、「区分所有者又は敷地共有持分等」とあるのは「新たに追加された売却等マンションの区分所有者又は新たに追加された売却敷地の敷地共有持分等」と、同条第三項中「第百二十一条第一項」とあるのは「第百三十四条第四項において準用する同法第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。