マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第123条(使用貸借の終了請求) 前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。