マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第120条(認可の公告等) 都道府県知事等は、第百十三条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。