マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号
第58条(認可申請書の添付書類)
法第百二十条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認可を申請しようとする者が売却マンションとなるべきマンションのマンション敷地売却合意者であることを証する書類 二 前号のマンションについて法第百二十条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該マンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
2 法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション敷地売却組合(以下この章及び第百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類 二 認可を申請しようとする組合が法第百三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第百三十七条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類 二 認可を申請しようとする組合が法第百三十七条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類