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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第141条(分配金取得計画の決定及び認可)

組合は、第百二十条第一項の公告又は第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 2 組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が賃借権であるときは、売却等マンションの敷地又は売却敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。 ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。