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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第64条(分配金取得計画又はその変更の認可申請手続)

法第百四十一条第一項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画に、法第百四十五条において準用する法第百四十一条第一項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。 一 法第百四十六条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類 二 分配金取得計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類 三 法第百四十一条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし