マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第146条(審査委員の関与) 組合は、分配金取得計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。