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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第75条(事務所備付け簿書)

法第百五十八条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。 一 定款 二 分配金取得計画書 三 マンション敷地売却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類 四 組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録 五 法第百四十六条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし