マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第158条(関係簿書の備付け) 組合は、国土交通省令で定めるところにより、マンション等売却事業に関する簿書(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。 2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。