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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第144条(認可の基準)

都道府県知事等は、第百四十一条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 一 申請手続又は分配金取得計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。 二 売却決議の内容に適合していること。 三 売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。 四 認定除却等計画に係る売却マンション又は除却敷地売却マンションにあっては、当該認定除却等計画に係る売却マンション又は除却敷地売却マンションの借家権及び使用貸借による権利が権利消滅期日までに消滅することが確実であること。 五 その他基本方針に照らして適切なものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし