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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第57条(認可申請手続)

法第百二十条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし