マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第125条(組合員)
売却等マンション又は売却敷地の売却合意者(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2 マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3 第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百十三条第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、「並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、第十九条中「再生前マンション」とあるのは「売却等マンション」と、「再建敷地」とあるのは「売却敷地」と読み替えるものとする。