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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第113条(設立の認可)

次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は、売却決議マンション等(次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第五項において同じ。)ごとに、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。 一 区分所有法第六十四条の六第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の六第一項に規定する建物敷地売却決議(以下単に「建物敷地売却決議」という。)の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。) 二 区分所有法第六十四条の七第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十四条の七第一項に規定する建物取壊し敷地売却決議(以下単に「建物取壊し敷地売却決議」という。)の内容によりマンション除却敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物取壊し敷地売却決議の内容により当該マンション除却敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。) 三 区分所有法第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十四条の規定により団地内建物敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該団地内建物敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。) 四 区分所有法第七十六条第三項において準用する区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第七十六条第一項に規定する敷地売却決議(以下単に「敷地売却決議」という。)の内容により敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該敷地売却決議の内容により当該敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。) 五 区分所有法第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括敷地売却決議の内容により当該敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。) 2 前項の規定による認可を申請しようとする売却合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第百十七条までの規定により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した売却合意者及びその議決権(第一号又は第二号に掲げるマンションに係る売却合意者にあっては、その議決権及び敷地利用権の持分の価格)の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。 一 建物敷地売却決議に係るマンション(以下「売却決議マンション」という。) 区分所有法第三十八条の議決権及び敷地利用権の持分の価格の過半数を有する者 二 建物取壊し敷地売却決議に係るマンション 区分所有法第三十八条の議決権及び敷地利用権の持分の価格の過半数を有する者 三 団地内建物敷地売却決議に係る団地内の二以上のマンション(以下「売却決議マンション群」という。) 区分所有法第七十一条第三項において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の過半数を有する者 四 敷地売却決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地 区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の過半数を有する者 五 一括敷地売却決議に係る団地内の二以上の滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地 区分所有法第八十五条第二項の議決権の過半数を有する者 3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。 一 売却決議マンション群に係る売却合意者 前項の集会において、売却決議マンション群を構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権を有する売却合意者の三分の一を超える者又は区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合 二 前項第五号に掲げる土地に係る売却合意者 同項の集会において、当該二以上の滅失したマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、区分所有法第七十三条において準用する区分所有法第三十八条の議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合 4 前三項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の売却合意者とみなす。 5 二以上の売却決議マンション等に係る売却合意者は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。 この場合において、同項中「次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者(以下「売却合意者」という。)は」とする。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第104条 (除却等計画の認定) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第116条 (議決権の行使の方法等) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第117条 (集会の決議の効力) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第118条 (認可の基準等) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第119条 (組合の成立) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第120条 (認可の公告等) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第125条 (組合員) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第129条 (総会の招集及び議事についての規定の準用) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第134条 (定款又は資金計画の変更) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第229条