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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第117条(集会の決議の効力)

第百十三条第二項の規定による集会の決議は、売却合意者の特定承継人及び集会の決議後に売却合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。