マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第60条(組合員名簿の記載事項) 第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十八条第一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。