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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第18条(組合員名簿の記載事項)

法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 令第三条第一項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 組合員名簿の作成又は変更の年月日