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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第121条(区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)

組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第三項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項又は区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項前段に規定する売却又は取壊しに参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者(それらの承継人を含み、その後に売却合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議又は団地内建物敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。 2 前項の規定による請求は、売却決議の日から一年以内にしなければならない。 ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。 3 区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第六項の規定は第一項の規定による請求(次に掲げる決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第七項及び第八項の規定は第一項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。 この場合において、区分所有法第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項、第七十一条第五項、第七十六条第三項又は第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第七項中「第五項」とあるのは、「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。 一 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議 二 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議