マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第76条(補償金の供託)
施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款(第八十条第四項第四号を除く。)において同じ。)の支払に代えてこれを供託することができる。 一 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。 三 施行者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。 ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。 四 施行者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
2 施行者は、第五十八条第二項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。
3 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利(以下「先取特権等」という。)の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならない。
4 前三項の規定による供託は、再生前マンション又は再建敷地の所在地の供託所にしなければならない。
5 施行者は、第一項から第三項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。