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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第152条(分配金の供託等についての規定の準用)

第七十六条第一項及び第三項から第五項までの規定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された分配金について、第七十八条の規定は組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等について差押え又は仮差押えがある場合における分配金について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百九条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第三号及び第四号、同条第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第三項中「先取特権」とあるのは「組合員の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等が、先取特権」と、「目的物について」とあるのは「目的となっている場合において、」と、「権利者」とあるのは「先取特権等を有する者」と、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項及び第三項」と、同条第四項中「再生前マンション又は再建敷地」とあるのは「売却等マンション又は売却敷地」と、同条第五項中「取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百五十一条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。