HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第109条(マンション等売却事業の実施)

マンション等売却組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション等売却事業を実施することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第152条 (分配金の供託等についての規定の準用) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第154条 (補償金の供託等についての規定の準用) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第33条 (差押えがある場合の通知等) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第34条 (書類の送付に代わる公告) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第53条 (買受計画の認定の申請) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第54条 (認定通知書の様式)