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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第53条(買受計画の認定の申請)

法第百九条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の買受計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。 2 法第百九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特定要除却認定マンションについてのマンション敷地売却決議の予定時期 二 一団地内にある数棟の建物(当該買受計画に係る特定要除却認定マンションを含むものに限る。)の全部が特定要除却認定マンションであり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合において、当該買受計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合には、当該団地内マンション(当該買受計画に係る特定要除却認定マンション及び既に買受計画の認定の申請がなされた特定要除却認定マンションを除く。)の買受計画の認定を申請する予定時期

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なし