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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第54条(認定通知書の様式)

都道府県知事等は、法第百九条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし