マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号
第34条(書類の送付に代わる公告)
法第百五十九条第一項の公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、書類の送付を受けるべき者がその権利を有する売却等マンションの敷地又は売却敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
2 第二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の公告について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、同条第二項中「再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「売却等マンションの敷地又は売却敷地」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と、同条第四項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百五十九条第二項」と読み替えるものとする。