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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号

第25条(書類の送付に代わる公告)

法第九十六条第一項の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、書類の送付を受けるべき者がその権利を有する再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事又は更新工事の完了の公告の日以後にあっては、再生後マンションの敷地。次項において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。 2 前項の場合においては、同項の再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。 この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。 3 第一項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間しなければならない。 4 法第九十六条第二項の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。