マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号
第44条(事務の区分)
第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項(第二十九条、第三十五条の三及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項(第三十四条第二項、第三十五条の八第二項及び第四十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。