マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第1条(事業計画の縦覧についての公告) 市町村長は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)第十一条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。