マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号
第11条(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議があるときは、第九条第一項の公告があった日から二週間以内に、組合に対し、文書をもって異議を申し出ることができる。
2 組合は、前項の異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二週間以内に、異議に対する決定をしなければならない。 この場合において、当該決定は、文書によって行い、理由を付して申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
3 組合は、第一項の規定による異議の申出があった場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。