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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号

第29条(組合の役員等の解任請求)

第四条から第十二条までの規定は、法第百二十六条第三項及び第百三十二条第三項において準用する法第二十三条の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任請求について準用する。 この場合において、第十二条中「法第二十三条第二項(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)又は法第九十八条第六項」とあるのは、「法第百二十六条第三項若しくは第百三十二条第三項において準用する法第二十三条第二項又は法第百六十一条第六項」と読み替えるものとする。

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準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第23条 (役員の解任請求) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第32条 (総代) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第98条 (組合に対する監督) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第126条 (役員) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第4条 (解任請求代表者証明書の交付) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第5条 (署名の収集) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第6条 (解任請求書の提出) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第7条 (解任の投票) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第8条 (投票) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第9条 (解任の投票の結果の公告) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第10条 (解任投票録) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第11条 (解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第12条 (解任請求の禁止期間) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第161条 (組合に対する監督)