マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十七号 第9条(解任の投票の結果の公告) 組合は、解任の投票の結果が判明したときは、直ちに、これを公告しなければならない。 2 組合の理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があったときは、前項の公告があった日にその地位を失う。